著作権法で保護される「著作物」については「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています(法第2条第1項第1号)。
「著作物」に該当しないものとしては、以下のようなものが考えられます。
単なるデータ(人の思想や感情を伴わないもの)
他の作品の模倣品(創作が加わっていないもの)
アイディア(まだ表現されていないもの*)
工業製品 など
*但しアイディアを解説した「文章」は、表現されているため著作物となる。またアイディア自体を保護するのは特許権である
例)Xさんが「富士山」「3,776m」とプロンプト入力し生成AI画像を作った場合
→入力プロンプトが単語と単なるデータであり、生成物(画像)にXさんの創作意図がないため著作物とならない可能性が高い。
例)Xさんが「朝陽の中で輝く美しい富士山に感動する人々」と入力した場合
→入力プロンプトにXさんが思い描く情景や生成画像を通して伝えたいメッセージ性(創作意図)があるため著作物となる可能性が高い。
例)Xさんが有名キャラクターの名称をプロンプト入力し生成AI画像を作った場合
→他人の作品の模倣品と見なされ、著作物とならない可能性が高い。
例)Xさんが有名キャラクターの特徴を参考にしつつ、プロンプトを工夫し独自のキャラクターを生成した場合
→プロンプト入力時にXさんの創作が加わっており、創作意図と創作的寄与が認められ、著作物となる可能性が高い。
AI生成物が著作物と認められるためには作成者の創作、つまり「何らかの思想や感情を表現しているかどうか」が鍵となりそうですね。
参考資料:AIと著作権、AIと著作権に関する考え方について(文化庁)
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