生成AIと著作権の関係においては、AI技術の急発展に伴い法的解釈が追いついていないのが現状のようです。また日本国内と諸外国においてもその考え方や解釈が大きく異なっています。現在、日本では主に以下のようなリスクと懸念が指摘されています。
権利者(クリエイターや実演家等)の懸念
著作物がAI開発・学習に無断利用されている
著作物が生成AIにより学習され、侵害物が大量に生成され得る
生成AIの普及により既存クリエイターの作風等(作風や声)が類似している生成物が大量に生み出される
AI生成物が著作物として大量に出回ることの人的新規創作への影響
違法にアップロードされているものが学習されてしまうこと
AI開発事業者・AIサービス提供事業者の懸念
AI開発やサービス提供において事業者・利用者がともに意図せず著作権侵害を生じさせ、事業者がその責任を負う可能性
利用者が悪意をもって生成AIを利用した場合、事業者がその著作権侵害の責任を負う可能性
利用者の懸念
意図せず著作権を侵害してしまう可能性
法的に著作権侵害とならない場合でも「著作権侵害」と非難される可能性
「努力せず創作している」等の冷評
AI生成物が著作物と認められず、法的に保護されない可能性
権利者、事業者、利用者それぞれにリスクと懸念がありますが、今後どのように折り合いをつけていくのか。日本、そして世界の判例等が蓄積されることで少しずつ方向づけられていくだろうと思います。
参考資料:AIと著作権、AIと著作権に関する考え方について(文化庁)